神戸市地域サービス情報システム利用者登録約款

以下にご同意の上のご利用をお願いいたします。

神戸市地域サービス情報システム利用者登録約款(令和4年4月1日から)

利用者登録及び本人確認

第1条

  1. 神戸市地域サービス情報システム(以下「あじさいネット」という。)を利用しようとする方は、次の各号の要件を満たし、本約款を承認のうえ所定の利用者登録申請の手続きをされ、神戸市が適当と認めた方に限り、利用者登録を行うことができるものとします。
    1.  満16歳以上の方
    2.  神戸市に在住、在勤、在学している方
    3.  神戸市外の方、ただし日本国内に住居を有する方
    4.  神戸市内を主たる活動場所とし、所定の施設を利用する団体の代表者
  2.  利用者登録を完了した方(以下「登録者」という。)は、前項(4)に該当する者を除くほか、所定の様式により届出を行うことにより、複数の登録者で構成する団体として登録できるものとします。
  3.  利用者登録を完了し、施設を利用する場合は、本人確認書類の提示等、各々の施設における所要の手続きを行い、利用許可を得たうえで施設利用をできるものとします。

利用者登録カードの発行と取扱い

(削除)

登録日、登録期間

第2条

  1.  所定の利用者登録申請の手続きをされ、神戸市が登録者の支払手段を確認した日を登録日とします。
  2.  登録日の属する月の翌月1日から起算して3年間を登録期間とします。なお、登録期間満了の3箇月前までに登録者から廃止の申請がなく、神戸市が引き続き登録者と認める場合は、登録の継続申請及び承認がなされたものとみなし、登録期間を3年間延長するものとし、以後この例によるものとします。

利用者登録番号、パスワード

第3条

  1.  神戸市は、登録者全員に異なる登録番号及び異なるパスワードを割り当て、所定の方法によりあじさいネットへ登録します。
  2.  登録者は、登録番号及びパスワードを他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理しなければなりません。
  3.  利用申請の際に入力された登録番号及びパスワードが、登録された利用者登録番号及びパスワードと一致することを確認してあじさいネットが使用された場合、登録番号及びパスワードにつき盗用その他事故があっても、登録者が施設の使用料等について支払いの責任を負うものとします。

施設の利用申請等

第4条

  1.  登録者は、あじさいネットにおいて登録番号及びパスワードを入力することにより、次の各号に掲げるサービスを受けることができます。
    1.  抽選申込み及び抽選申込みの取消し
    2.  抽選結果の確認
    3.  利用申請及び利用申請の取消し
    4.  利用者登録カードの表示
  2.  前項各号の手続きは所定の期日に行う必要があります。
  3.  第1項第1号及び第3号の手続きは、施設の種類や居住区分等による所定の抽選や予約回数その他の制限に従うものとします。

施設利用における遵守事項

第5条

 施設の利用にあたっては、当該施設に定められた利用規則等に従い、定められた目的以外には使用しないものとします。

施設の使用料等の支払い

第6条

  1.  あじさいネットにより利用申請を行った施設の使用料等は、登録者指定の預貯金口座から口座振替もしくは指定のクレジットカードの方法により、次項に定める納入期日に支払うものとします。
  2.  施設の使用料等の納入期日は施設を使用した日の属する月の翌月の所定日とします。なお、振替日が金融機関の休業日の場合は、金融機関の翌営業日とします。
  3.  施設の使用料等の口座振替が不能となった場合や指定のクレジットカードで支払不能となった場合は、第4条のサービス利用を一時停止します。
  4.  施設の使用料等の口座振替が2回にわたり不能となった場合や指定のクレジットカードへ請求処理が不能となった場合、利用申請を取消します。その場合、施設の使用料等については、当該利用申請を行った施設の窓口等にて直接支払うものとします。

施設の使用料等の請求者

第7条

 施設の使用料等については、神戸市及び神戸市から委託等を受けた施設管理者が請求します。将来、施設管理者が追加又は変更となった場合は、登録者があじさいネットで当該施設の利用申請を行うことにより、当該施設管理者を請求者として承認したものとみなします。なお、施設管理者の一覧は、あじさいネットホームページ等に掲載します。

領収証書等

第8条

 施設の使用料等の領収証書は、当該施設の窓口等にて発行するものとします。

登録カードの紛失、盗難

(削除)

登録カードの再発行

(削除)

利用の一時停止

第9条

 登録者が次の各号のいずれかに該当した場合、第4条のサービス利用を一時停止するものとします。

  1.  施設の使用料等の支払いで履行遅滞または履行不能が発生した場合
  2.  クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、登録者の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止された場合
  3.  会員登録を多重にしている、若しくは会員登録の内容に虚偽があると神戸市が判断した場合
  4.  自動入力を行うソフトウェアやいわゆるBOT等の技術的手段、その他神戸市が不正とみなした方法により、あじさいネットを利用したと神戸市が判断した場合
  5.  前各号に掲げるもののほか、神戸市が必要と認めた場合

届出事項の変更

第10条

  1.  登録者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、身体障害者手帳又は療育手帳等の有無、預貯金口座やクレジットカード等に変更が生じた場合は、遅滞なくあじさいネットのマイページより変更するものとします。もしくは所定の様式により事務局に届け出るものとします。
  2.  前項の届出がないために、神戸市及び施設管理者並びに事務局からの通知又は送付書類その他のものが延着、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに登録者に到着したものとみなします。

登録資格の喪失

第11条

 登録者が次の各号のいずれかに該当した場合、登録者の資格を喪失します。この場合には、債務全額を返済するものとします。

  1.  登録者が所定の登録廃止の手続きを行い、神戸市が認めたとき
  2.  虚偽の申請をした場合
  3.  本約款のいずれかに違反した場合
  4.  施設の使用料等の支払いを怠った場合
  5.  住所変更の届出を怠るなど、登録者の責に帰すべき事由により登録者の所在が不明となり、神戸市が登録者への通知・連絡について不能と判断した場合
  6.  登録者が登録月を有する年度の翌年度から2年間ログインが無い場合
  7.  前各号に掲げるもののほか、神戸市が登録者として不適当と認めた場合

暴力団等の排除に関する措置

第12条

  1.  神戸市は、登録者または利用者登録申請している方(以下、登録者等という。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長に対して照会することができます。
    1.  登録者等が暴力団員であること。
    2.  登録者等が自己,自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
    3.  登録者等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
    4.  登録者等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者を利用していること。
  2.  本部長からの回答又は通報に基づき、登録者等が前各号の一に該当する事実が明らかになったときは、登録者は登録者の資格を喪失し、債務全額を返済するものとします。また、神戸市は当該登録者等の利用者登録申請を受理できません。

登録情報の字体

第13条

  1.  申込みされた利用者登録申請書の記入字体が、あじさいネットにおいて処理困難である場合には、類似する標準字体で登録するものとします。
  2.  前項の規定により標準字体で登録した場合には、あじさいネットで表示する字体、及び郵送物等の字体は標準字体となります。

運用の停止

第14条

 神戸市は、あじさいネットの良好な運用を維持するために必要と認める場合、予告なく運用を一時停止することがあります。

専属的合意管轄、準拠法

第15条

  1.  あじさいネットに関連して、登録者と神戸市等の間に生じた紛争については、神戸市の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
  2.  この約款は、日本国の法令に準拠するものとします。

約款の変更、承認

第16条

 本約款の変更については、あじさいネット又はホームページを利用して告知します。約款変更の告知後に、あじさいネットの登録期間を延長した場合又はあじさいネットで施設の利用申請を行ったときは、変更事項又は新約款を承認したものとみなします。

附則

  1.  この約款は、令和4年4月1日から施行します。
  2.  第1条の規定において、3. 4. に該当する方が利用者登録をできるのは、令和4年10月1日以降とします。
  3.  利用開始日が令和4年8月12日より前となる、もしくは令和4年7月31日以前に登録期間を延長する登録者は、神戸市に対し、今回に限り、所定の方法で登録料500円を支払うものとします。この登録者の登録日と当該登録料に関するその他の取扱いは従前の例によるものとします。
  4.  第2条第1項の規定については、神戸市が登録者の支払手段を確認した日が令和4年7月18日以降で、かつ利用開始日が8月12日以降のものに適用します。
  5.  登録カードは、令和4年9月30日までの新規登録者に発行するものとし、その取扱いは従前の例によるものとします。